相続時精算課税とはどのようなものですか?
相続時精算課税
贈与を受けたときに、特別控除額及び一定の税率で贈与税を計算し、
贈与者が亡くなったときに相続税で精算するものです。
相続時精算課税のしくみ
♠贈与財産から相続時精算課税の特別控除額を控除した残額に
一定の税率を乗じて算出した金額の贈与税を支払い、
贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した
価額を基に相続税額を計算し、
既に支払った贈与税額を控除するものです。
♠相続時精算課税は次の要件に該当する場合に
贈与者が異なるごとに選択することができます。
なお、一度この相続時精算課税を選択すると、
その後、同じ贈与者からの贈与について
「暦年課税」へ変更することはできません。
対象者等
➀
贈与者(贈与をする人)は60歳以上の者(父母や祖父母など)
➁
受贈者(贈与を受ける人)は20歳以上で、かつ、
贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人及び孫
注:
年齢は贈与の年の1月1日現在のものです。
計算方法
受贈者は「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、
1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額
(課税価格)から特別控除額2,500万円
(前年以前にこの特別控除を適用した金額
がある場合は、その金額を控除した残額)
を控除した残額に20%の税率を掛けた金額を算出し、
その合計額が贈与税額となります。
手続
この制度を選択しようとする受贈者は、
贈与税の申告期間内に
相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書に添付して
所轄税務署へ提出しなければなりません。
なお、相続時精算課税選択届出書には、
受贈者や贈与者の戸籍の謄本又は抄本など
一定の書類を添付して提出する必要があります。
注意
何度も、見直しをしましたが、
素人が作って、素人が見直しました。
おかしいところがあったら、
あまり信用せずに、
詳しい方にお尋ねされることを
お勧めいたします。
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