♠災害等の理由により申告・納付などを
その期限までにできないときは、
その理由のやんだ日から2か月以内の範囲で
その期限を延長することができます。
➀地域指定
災害による被害が広い地域に及ぶ場合に、
国税庁長官が延長する地域と期日を定めて
告示することで、その告示の期日まで申告・納付
などの期限が延長されます。
➁対象者指定
国税庁が運用するシステムが期限間際に
使用不能であるなどにより、システムを利用して
申告・納付などをすることができない方が
多数に上ると認められる場合に、
国税庁長官が延長する対象者の範囲と
期日を定めて告示することで、その告示の期日まで
申告・納付などの期限が延長されます。
➂個別指定
所轄税務署長に申告・納付などの期限の延長を申請し、
その承認を受けることにより延長できます。
注・申告・納付等の期限延長の申請は、
期限が経過した後でも行うことができますので、
被災の状況が落ち着いてから、
最寄りの税務署にご相談ください。
♠提出書や申請書等の提出期限も同様に延長することができます。
納税証明書の手数料について
災害により相当な損失を受けたことにより、
その復旧に必要な資金の借入れのために使用する場合には、
納税証明書の交付手数料は必要ありません。