年金相談をされるときのお願い

年金相談をされる場合に相談窓口にお持ちいただきたいもの
・年金手帳、年金証書または改定通知書など、
日本年金機構が送付した
✩基礎年金番号がわかる書類✩が必要です。
年金の相談をするためには必ず基礎年金番号のわかるものが必要です。
お電話で相談されるときもまず、
基礎年金番号のわかるものを準備してから電話されると
スムーズに相談することができます。
それ以外に必要なものを、ご案内いたします。
ご本人様の場合
年金加入記録や年金見込額等の交付・請求書の提出等の手続きをする場合
・本人確認できる主な書類が必要です。
代理人(家族を含みます)の場合
・本人の委任状(本人の署名・押印があるもの)
・代理人の本人確認ができる書類。
・本人の印鑑
(証明書等の(再)交付を受けるときなど)家族(委任状がない場合)
年金相談をされるとき
本人が身体の障がいなどにより
窓口においでになれないときは、
委任状がなくても以下の書類があれば
ご相談ができます。
本人の身体障害者手帳、要介護認定の通知書、
精神障害者保健福祉手帳または
療育手帳など施設、療養機関に入所されているときは
施設長の証明(写し可)窓口においでになる方ご自身の
本人確認ができる書類証明書等の(再)交付を依頼される
ときは年金相談をされるときと同じ。
※証明書等は、その場でお渡しすることはできません。
後日、日本年金機構に登録されているご本人の住所あてに
郵送します。
✩それ以外の方はご存じだと思うので割愛させていただきます✩
本人確認ができる書類はこちらをクリックしてください。
❍本人確認ができる書類
まず電話で相談する方はこちらをクリックしてください。
❍電話で年金相談をされるときのお願い
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年金制度のメリットをクリック後白抜きの部分をクリックしてください。
❍年金制度のメリット
注意
今回は、全ページ、
知らないあいだに未納扱いになっているかもしれない方の
少しでも役に立てればと思い書きました。
他にも調べればたくさんのメリットがあります。
是非調べてみてください。
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