毎月の保険料を納めていただく必要があります。
しかしながら、所得が少ないなど、
保険料を納めることが困難な場合もあります。
そのような場合は、未納のままにせず、
「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続を行ってください。
保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、
年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、将来の年金額を計算するときは
免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1
(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
♦全額免除の場合です♦
また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
受給する年金額を増やすには、
保険料免除や納付猶予になった保険料を
後から納める(追納する)必要があります。