横画面が若干見やすいです。
マイホームを持ったとき➀
いわゆる住宅ローン控除について知りたいのですが…
お試しください
ご存じの方もいらっしゃると思いますが
スマートフォン等で見ていらっしゃる方は
単語を長押ししていただくと
Googleさんの検索機能が反応して
下のほうから画像や
詳しい情報が出てくることがあります。
読めない漢字の読み仮名が出てくることも
あります。
目次 題名をクリックすると本題へ ← ボタンを押すと目次に戻ります🐱
住宅ローン等でマイホームの新築、購入、
増改築等をしたときは、一定の要件に当てはまれば、
所得税の税額控除を受けることができます。
♠住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得、増改築等
(以下「取得等」といいます。)をして、年度内に居住の用に供した場合で
一定の要件を満たすときは、その取得等の内容に応じ、
右記の➀から➃のいずれかの(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除を受けることができます。
また、右記の➀〜➂について、
マイホームの取得等が特別特定取得に該当する場合、
控除期間が延長されるとともに、控除額の計算が変わります。
✩留意事項✩
♠入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の
課税の特例(3,000万円の特別控除、買換え、交換の特例など)
を適用するときは、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けられません。
♠マイホームの取得等について、住宅特定改修特別税額控除又は
認定住宅新築等特別税額控除を受けるときは、
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けられません。
♠マイホームの取得等に関し、国や地方公共団体から
補助金等の交付を受ける場合、又は住宅取得等資金の贈与について
「住宅取得等資金の非課税」又は「相続時精算課税選択の特例」
(以下「住宅取得等資金の贈与の特定」といいます。)を適用した場合には、
マイホームの取得等の対価の額から、その補助金等の額又はその贈与の
特例の適用を受けた金額を控除して計算します。
♠災害によって被害を受けたことにより、
マイホームを居住の用に供することができなくなった場合で
一定の要件を満たすときは、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
の適用を受けることができます。
✩控除を受けるための手続き✩
♠この控除を受けるためには確定申告をする必要があります。
ただし、給与所得者は、控除を受ける最初の年に確定申告をすると
、翌年以降は年末調整で控除が受けられる仕組みになっています。
♠この控除を受ける場合に確定申告書に添付が必要な書類や
そのほかの情報については、国税庁ホームページをご覧ください。
◎控除額の算出方法
年度中に居住の用に供した場合
※
「特定取得」に該当する場合(Cのうち三世代同居改修工事に係る
特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合を除きます。)の限度額です。
「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額に含まれる消費税額等が、
8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等
である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
注1:
住宅ローン等とは、マイホームの取得等に係る借入金等及び
これらとともにする敷地等の購入に係る借入金等で、
一定のものをいいます。
住宅ローン等の年末残高は、
マイホームの取得等の対価の額が限度となリます。
注2:
➂の特例は、マイホームが東日本大震災により被害を受け、
居住の用に供することができなくなり、
かつ、新たに住宅ローン等を
利用してマイホームを取得等するなど、
一定の要件を満たす場合に適用できます。
注3:
Ⓐは、バリアフリー改修工事、特例省エネ改修工事、
耐久性向上改修工事
(特定省エネ改修工事と併せて行うものに限ります。)
及び三世代同居改修工事の工事費用の
合計額に係る住宅ローン等の年末残高です。
◎特別特定取得(※1)に該当する場合の控除額の算出方法
上記➀〜➂について、マイホームの取得等で特別特定取得に該当し、
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、
居住11年目から13年目までにおいて、
次のA又はBの金額のいずれか少ない金額が控除額になります。
なお、居住1年目から10年目までは、
上記➀から➂のいずれかの計算方法により計算します。
※1
「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額に含まれる
消費税額等が10%の税額により課されるべき消費税額等である場合
におけるその住宅の所得等をいいます。
なお、令和元年10月1日から、
消費税額等の税額が8%から10%へ引き上げられます。
※2
Bの計算においては、マイホームの取得等に関し、
補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例
を受ける場合であっても、その補助金等の額又は適用を受けた
住宅取得等資金の額を控除する前の金額で計算します。
➀再び居住の用に供した場合の再適用
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を適用していた方が、
勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない
事由によりその適用を受けていた家屋に居住しなくなった後、
その家屋を再び居住の用に供したときは、
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます。
〈居住の用に供しなくなる日までに〉
次の書類をその家屋の所在地の所轄税務署に提出します。
〈A〉転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書
〈B〉未使用分の「年末調整のための(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除申告書」(税務署長から交付を受けている方に限ります。)
〈再び居住の用に供したとき〉
次の書類を確定申告書に添付して確定申告をします。
〈A〉(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
(再び居住の用に供した方用)
〈B〉住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
➁再び居住の用に供した場合の適用
マイホームの取得等をして、居住の用に供した方が、
その居住の用に供した日からその年の12月31日までに勤務先からの
転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により
その家屋に居住しなくなった後、その家屋を再び居住の用に供したときは、
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
〈居住の用に供しなくなる日までに〉
手続は不要です。
〈再び居住の用に供したとき〉
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けるために必要な添付書類
(前記参照)のほか、次の書類を確定申告書に添付して確定申告をします。
〈A〉(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)
〈B〉転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由により
その家屋に居住しなくなったことを明らかにする書類
注1:
居住していなかった期間については、
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用はありません。
また、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除期間は延長されません。
注2:
再び居住の用に供した年にその家屋を賃貸していた場合、
再び居住の用に供した年の翌年から再適用または適用ができます。
注3:
➀、➁のいずれも、一定の要件を満たす場合に適用できます。
注:
給与所得者は、➀の再適用または、➁の適用を受ける最初の年に
確定申告をすると、翌年以降は年末調整で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
が受けられる仕組みになっています。
平成21年1月1日から令和3年12月31日までの間に居住の用に供した方のうち、
所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除額
(特定増改築等に係るものを除きます。)がある方については、
翌年度分の個人住民税から控除できる場合があります。
詳しくは、お住いの市区町村にお尋ねください。
印紙税
マイホームを新築したり購入したりするときに作成する
建築請負契約書や不動産売買契約書などには、
収入印紙を貼って消印する方法により印紙税を納付しなければなりません。
✩建築請負契約書・不動産売買契約書1通当たりの印紙税額(抜粋)✩
平成26年4月1日から令和2年3月31日までに作成されるものに適用
契約金額500万円超〜1,000万円以下 → 5千円
契約金額1,000万円超〜5,000万円以下 → 1万円
契約金額5,000万円超〜1億円以下 → 3万円
契約金額1億円超〜5億円 → 6万円
不動産取得税
土地や建物などを取得したときには、地方税である不動産取得税がかかります。
詳しくは、お住まいの都道府県税事務所の窓口にお尋ねください。
登録免許税
土地や建物の所有権の移転等の登記をするときには、登録免許税がかかり、
登記申請の際に納付します。税額は、取得した不動産の価額(固定資産税評価額)
に次の税率を掛けて計算します。
なお、一定の住宅用家屋の場合は、軽減税率が適用される特例があります。
※1:
平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に受ける登記について適用されます。
※2:
令和2年3月31日までの間に住宅用家屋の新築又は、取得をし、
その新築又は取得後1年以内に行われる登記について適用されます。
≪住宅用家屋の特例を受けるための要件≫
✩新築住宅の場合✩
➀自分が居住するための家屋であること
➁家屋の床面積(登記面積)が50u以上であること
➂家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
✩中古住宅の場合✩
上記➀〜➂の要件のほか、家屋が、その取得の日以前20年以内
(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであるか、
地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するものであることなど
一定の条件を満たすものであることが必要となります。
≪住宅用家屋の特例を受けるための要件≫
登記の申請書に家屋の所在地の市区町村長の証明書(上記要件に当てはまる旨の証明)
を添付しなければなりません。
登記した後で証明書を提出しても特例は受けられませんので注意してください。
✩参考✩
上記の住宅用家屋の特例を受けられる家屋が、
次に掲げる住宅に該当する場合には、
これらの住宅に該当するものであることなどの一定の
証明書類を添付することにより、税率が軽減されます。
1、
特定認定長期優良住宅
(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する
認定長期優良住宅で住宅家屋に該当するものをいいます。)
所有権の保存登記……0.1%
所有権の移転登記……0.1%(一戸建てにあっては、0.2%)
2、
認定低炭素住宅
(年の低炭素化の促進に関する法律に規定する
低炭素建築物で住宅用家屋に該当するものをいいます。)
所有権の保存登記及び移転登記……0.1%
3、
特定の増改築等がされた住宅
(宅地建物取引業者が、その工場費用の総額が一定額以上
であるなどの要件を満たす特定の増改築等をした
建築後10年を超える住宅用家屋に該当するものをいいます。)
所有権の移転登記……0.1%
注:1〜3については、
令和2年3月31日までの間に受ける登記について適用されます。
控除を受けるための要件については多いので4項目に分けます。
必要な項目をクリックしてください。
住宅借入金等特別控除
認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例
住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例
特定増改築等住宅借入金等特別控除
注意
何度も、見直しをしましたが、
素人が作って、素人が見直しました。
おかしいところがあったら、
あまり信用せずに、
詳しい方にお尋ねされることを
お勧めいたします。
目次のページに戻るときはこちらをクリックしてください。
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最後までお読みいただきありがとうございました。