横画面が若干見やすいです。
マイホームを持ったとき➁
住宅ローン等を利用しないときにも、
受けることができる控除はあるの?
住宅特定改修特別税額控除など
住宅ローン等を利用しない場合であっても、一定の要件に当てはまれば、
所得税の税額控除を受けることができます。
お試しください
ご存じの方もいらっしゃると思いますが
スマートフォン等で見ていらっしゃる方は
単語を長押ししていただくと
Googleさんの検索機能が反応して
下のほうから画像や
詳しい情報が出てくることがあります。
読めない漢字の読み仮名が出てくることも
あります。
目次 題名をクリックすると本題へ ← ボタンを押すと目次に戻ります🐱
♠マイホームについて、バリアフリー改修工事や一般省エネ改修工事、
三世代同居改修工事、耐久性向上改修工事
(住宅耐震改修や一般省エネ改修工事と併せて行うものに限ります。)
をして年度中に居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときには、
住宅特定改修特別税額控除を受けることができます。
♠また、マイホームについて、年度中に住宅耐震改修を
した場合で一定の要件を満たすときには、
住宅耐震改修特別控除を受けることができます。
♠平成28年分から平成30年分までにおいて
バリアフリー改修工事に係る住宅特定改修特別税額控除を
適用した場合、この適用に係る同一の家屋について、
令和元年分においてバリアフリー改修工事に係る
この控除を適用することはできません。
また、平成30年分において三世代同居改修工事に係る
この控除を適用した場合、この適用に係る同一の家屋について、
令和元年分において三世代同居改修工事に係る
この控除を適用することができません。
♠住宅ローン等を利用してこれらの工事を行った場合で
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けるときは、
住宅特定改修特別税額控除は受けられません。
♠この控除を受ける場合の手続等については、
国税庁ホームページをご覧ください。
◎控除額の算出方法
≪年度中に居住の用に供した場合≫
✩一般省エネ改修工事に太陽光発電設備設置工事を含む場合は、
各限度額は100万円加算したものとなります。
※1:
改修工事に要した費用の額に含まれる消費税額等のうちに
8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等が
含まれている場合の限度額です。
なお、令和元年10月1日から、消費税額等の税率が8%から10%へ引き上げられてます。
※2:
改修工事の標準的な費用に関し、
補助金等の交付を受ける場合は、その補助金等の額を控除します。
✩控除を受けるための要件
年度中に居住の用に供した場合✩
住宅特定改修特別税額控除
〈1〉
自己の所有している家屋で、
自己の居住の用に供するものの改修工事であること
〈2〉
改修工事後6か月以内に入居していること
〈3〉
改修工事をした後の家屋の床面積(登録面積)が50u以上であること
〈4〉
床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
〈5〉
控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること
〈6〉
自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、
改修工事の工事費用の総額の2分の1以上であること
住宅耐震改修についてこの控除を受ける場合
〈7〉
昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
〈8〉
一定の耐震基準に適合させるための住宅耐震改修であること
について増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書
により証明がされたものであること
〈9〉
耐震改修工事の標準的な費用が50万円を超えるものであること
バリアフリー改修工事についてこの控除を受ける場合
〈10〉
この控除を受ける方が、次の(イ)〜(二)のいずれかに当てはまること
(イ)
50歳以上の方
(ロ)
要介護又は要支援の認定を受けている方
(ハ)
障害者である方
(二)
高齢者等((ロ)若しくは(ハ)に当てはまる方又は
65歳以上の方をいいます。)である親族と同居を常況とする方
〈11〉
次の(イ)〜(チ)のいずれかに当てはまるバリアフリー改修工事で、
その当てはまることについて
増改築等工事証明書により証明がされたものであること
(イ)
廊下の拡幅
(ロ)
階段の勾配の緩和
(ハ)
浴室改良
(二)
便所改良
(ホ)
手すりの設置
(へ)
屋内の段差の解消
(ト)
引き戸への取替え工事
(チ)
床表面の滑り止め化
〈12〉
バリアフリー改修工事の標準的な費用が50万円を超えるものであること
一般省エネ改修工事についてこの控除を受ける場合
〈13〉
次の(イ)〜(二)のいずれかに当てはまる工事で、
その当てはまることについて増改築工事証明書により
証明がされたものであること
(イ)
(i)全ての居室の全ての窓の改修工事、又は(i)と併せて行う(ii)天井等、
(iii)壁、(iv)床等の1つ以上に該当する改修工事で、
改修した各部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準相当以上となること
(ロ)
(i)居室の窓、又は(i)と併せて行う(ii)天井等、(iii)壁、
(iv)床等の1つ以上に該当する改修工事で、
次の(A)および(B)の要件を満たすものであること
(A)
改修した各部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準相当以上となること
(B)
改修後の住宅全体の断熱等性能等級が現状から一段階相当以上上がること
及び改修後の住宅全体の省エネ性能について、断熱等性能等級4又は
一次エネルギー消費量等級4以上かつ断熱等性能等級3となること
(ハ)
(イ)又は(ロ)の改修工事に併せて行われる一定の太陽光発電装置設置工事
(二)
(イ)又は(ロ)の改修工事に併せて行われる一定の太陽熱利用冷温熱装置等の設置工事
〈14〉
三世代同居改修工事についてこの控除を受ける場合
〈15〉
次の(イ)〜(二)のいずれかに当てはまる三世代同居改修工事で、
その当てはまることについて増改築等工事証明書により証明がされたものであり、
改修後、調理室、浴室、便所又は玄関のうちいずれか2以上の室がそれぞれ複数になること
(イ)
調理室を増設する工事
(ロ)
浴室を増設する工事
(ハ)
便所を増設する工事
(二)
玄関を増設する工事
〈16〉
三世代同居改修工事の標準的な費用が50万円を超えるものであること
耐久性向上改修工事についてこの控除を受ける場合
〈17〉
(i)小屋裏、(ii)外壁、(iii)浴室・脱衣室、(iv)土台・軸組等、(v)床下、
(vi)基礎若しくは(vii)地盤に関する劣化対策工事又は(viii)給排水管若しくは
給湯管に関する維持管理若しくは更新を容易にするための工事で、
次の(イ)及び(ロ)の要件を満たすこと
(イ)
認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであること
(ロ)
改修部位の劣化対策並びに維持管理および更新の容易性が、
いずれも増改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合することとなること
〈18〉
耐久性向上改修工事の標準的な費用が50万円を超えるものであること
住宅耐震改修特別控除
〈1〉
自己の居住の用に供する家屋の改修工事であること
〈2〉
昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
〈3〉
一定の耐震基準に適合させるための住宅耐震改修であることについて
増改築等工事証明書又は地方公共団体の長が発行する
住宅耐震改修証明書により証明がされたものであること
♠認定住宅の新築又は建築後使用されたことのない
認定住宅を購入して年度中に居住の用に供した場合、
認定住宅新築等特別税額控除を受けることができます。
♠入居した年の控除額のうち、
その年分の所得税から控除しても控除しきれない額がある場合、
翌年分の所得税からその控除しきれない額を控除することができます。
♠入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税の特例
(3,000万円の特別控除など)を適用するときは、この控除を受けられません。
♠認定住宅に当てはまるマイホームを住宅ローン等を利用して新築等した場合で
住宅借入金等特別控除を受けるときは、この控除を受けられません。
♠この控除を受けるための手続等については、
国税庁ホームページをご覧ください。
◎控除額の算出方法
≪年度中に居住の用に供した場合≫
※
認定住宅の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額等のうちに
8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合の限度額です。
なお、令和元年10月1日から、消費税額等の税率が8%から10%へ引き上げられます。
注:
認定住宅の構造の区分にかかわらず、
床面積1平方メートル当たりの標準的なかかり増し費用の額に、
その認定住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。
✩控除を受けるための要件
年度中に居住の用に供した場合✩
入居した年分
〈1〉
家屋の床面積(登記面積)が50u以上であること
〈2〉
床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
〈3〉
住宅の取得後6か月以内に自己の居住の用に供していること
〈4〉
認定住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の購入であること
〈5〉
入居した年の所得金額が3,000万円以下であること
翌年分
〈1〉
入居した年の翌年の所得金額が3,000万円以下であること
〈2〉
入居した年が確定申告をしなければならない場合及び
確定申告をすることができる場合のいずれにも当てはまらないときは、
入居した年分において入居した年分の〈1〉〜〈5〉であること
注意
何度も、見直しをしましたが、
素人が作って、素人が見直しました。
おかしいところがあったら、
あまり信用せずに、
詳しい方にお尋ねされることを
お勧めいたします。
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最後までお読みいただきありがとうございました。