横画面が若干見やすいです。
寄附金を支出したとき
寄附すると税金が戻ってくると聞いたのですが…
お試しください
ご存じの方もいらっしゃると思いますが
スマートフォン等で見ていらっしゃる方は
単語を長押ししていただくと
Googleさんの検索機能が反応して
下のほうから画像や
詳しい情報が出てくることがあります。
読めない漢字の読み仮名が出てくることも
あります。
目次 題名をクリックすると本題へ ← ボタンを押すと目次に戻ります🐱
国や地方公共団体、特定の法人などに寄付をした場合は、
確定申告を行うことで、所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
♠個人が特定寄附金を支出したときは、寄附金控除として所得金額から差し引かれます。
♠個人が支出した政治活動に関する寄附金のうち
政党もしくは政治資金団体に対する寄附金又は個人が支出した
認定NPO法人等若しくは公益社団法人等に対する寄附金については、
➀寄附金控除(所得控除)
の適用を受けるか、
➁寄附金特別控除(税額控除)
の適用を受けるか、
どちらか有利な方を選ぶことができます。
注1:(1)〜(3)の寄附金の額の合計額は原則として所得金額の40%相当額が限度です。
注2:(1)の特別控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。
(2)及び(3)の特別控除額の合計額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。
注3:上記➀及び➁の算式中の2千円は、
寄附金控除と寄附金特別控除(税額控除)とを合わせた金額です。
♠寄附金控除又は寄附金特別控除(税額控除)
に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。
♠政治活動に関する寄附金については、
選挙管理委員会等の確認印のある
「寄附金(税額)控除のための書類」
を申告書に添付する必要があります。
注:確定申告書を提出するときまでに
「寄附金(税額)控除のための書類」
が間に合わない場合は、この書類に代えて、
寄附金の受領証の写しを添付して確定申告し、
後日、この書類が交付され次第速やかに所轄税務署に提出します。
♠一定の特定公益増進法人に対する寄附や、
特定公益信託の信託財産とするための支出については、
その法人又は信託が適格であることなどの証明書の写し
又は認定書の写しを申告書に添付するか、
申告書提出の際に提示する必要があります。
注:寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるときは、
上記書類を申告書に添付する必要があります。
♠その他の寄付については、
寄付した団体等から交付された寄附金の受領証又は
電磁的記録印刷書面(電子証明書に記録された情報の内容と、
その内容が記録された二次元コードが付された出力書面をいいます。)
などを、申告書に添付するか、申告書提出の際に提示する必要があります。
➀国又は地方公共団体に対する寄附金
注:学校の入学に関して寄附するものは除きます。
次の➁及び➂においても同じです。
➁指定寄付金
公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする
事業を行う法人又は団体に対する寄附金で、
広く一般に募集され、かつ公益性及び緊急性が高い
ものとして、財務大臣が指定したもの
➂特定公益増進法人に対する寄附金
公共法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、
社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するもの
と認められた特定公益増進法人に対する寄附金で、
その法人の主たる目的である業務に関連するもの
➃特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
主務大臣の証明を受けた特定公益信託のうち、
その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、
社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すると認められる
一定の公益信託の信託財産とするために支出した金銭
➄認定NPO法人等に対する寄附金
特定非営利活動法人のうち一定の要件を満たすもの
として認められたものなど(認定NPO法人等)に対する寄附金で、
特定非営利活動に係る事業に関連するもの
※「認定NPO法人等」とは、所轄庁の認定を受けた認定NPO法人
(特例認定を受けた特例認定NPO法人を含みます。)をいいます。
認定NPO法人等の一覧は内閣府ホームページをご覧ください。
注:認定の有効期間内に支出する寄附金について適用されます。
➅政治活動に関する寄附金
個人が支出した次の団体等に対する政治活動に関する寄附金のうち、
一定の要件に該当するもの
(1)政党(支部を含みます。)、
(2)政治資金団体、
(3)その他の政治団体で一定のもの、
(4)一定の公職の候補者
➆特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額など
〈参考〉個人住民性における寄附金税額控除について
都道府県・市区町村や住所地の
都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、
住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金を
支出した場合は、住民税(翌年度)において
寄附金税額控除を受けることができます。
この寄附金税額控除を受けるには、
原則として所得税及び復興特別所得税の
確定申告又は住所地の市区町村に簡易な申告書による
申告を行っていただく必要があります。
注1:住民税の控除を受けるために、
住所地の市区町村に簡易な申告書による
申告のみを行った場合は所得税の寄附金控除は
受けられませんので、ご注意ください。
注2:確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税
(都道府県・市区町村に対する寄附)を行う場合、
確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。
詳しくは、お住いの市区町村の窓口にお尋ねください。
法人が寄附をした場合はどうなるの?
国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、
それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金に算入できます。
♠法人が支出した一般の寄附金については、
その法人の資本金等の額、所得の金額に
応じた一定の限度額までが損金に算入されます。
♠法人が支出した寄附金のうちに➁〜➄の寄附金があるときは、それぞれ次のような取扱いになります。
国や地方公共団体に対する寄附金及び指定寄附金は、
その支払った全額が損金に算入されます。
特定公益増進法人に対する寄附金は、
次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
(1)特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
(2)特別損金算入限度額
注:特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に
算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。
特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭は寄附金とみなされ、
そのうち一定の要件を満たすもの(認定特定公益信託)は、
➂の寄附金に含めて損金算入額を計算します。
認定NPO法人等に対する寄附金
(指定寄付金に該当するものを除きます。)は、
➂の寄附金に含めて損金算入額を計算します。
注:認定NPO法人等に対し、認定の有効期間内に
支出する寄附金について適用されます。
上記➁〜➄の寄附金を損金に算入するには、
確定申告書にその金額を記載し、
寄附金の明細書など所定の書類を添付するとともに、
所定の書類を保存している必要があります。
〈参考〉法人住民税及び法人事業税における寄附金税額控除について(企業版ふるさと納税)
法人が地域再生法における認定地方公共団体が行った
「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に関連する寄附金
(特定寄附金)を支出した場合には、
法人住民税及び法人事業税において
税額控除を受けることができます。
また、法人住民税からの控除税額が
一定の金額に満たない場合、
青色申告書を提出する法人については、
法人税の確定申告書等に所定の書類を添付し、
詳しくは、事務所又は事業所が所在する
都道府県・市町村の窓口にお尋ねください。
✧所得税と法人税の寄附金税制の比較(主なもの)✧
◎国又は地方公共団体に対する寄附金
◎指定寄付金
◎特定公益増進法人に対する寄附金
◎特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
◎認定NPO法人等に対する寄附金
◎政治活動に関する寄附金
所得税
特定寄附金として、一定の金額を所得控除
(公益社団法人等、認定NPO法人等又は政党等に対する
寄附金で一定のものについては、
税額控除を選ぶことができます。)
◎一般の寄附金(上記以外)
所得税
所得控除されない
◎国又は地方公共団体に対する寄附金
◎指定寄付金
法人税
支出額の全額を損金算入
◎特定公益増進法人に対する寄附金
◎特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
◎認定NPO法人等に対する寄附金
法人税
一般の寄附金とは別枠で寄附金の額の
合計額と特別損金算入限度額との
いずれか少ない金額の範囲内で損金算入
◎政治活動に関する寄附金
◎一般の寄附金(上記以外)
法人税
損金算入限度額の範囲内で損金算入
注意
何度も、見直しをしましたが、
素人が作って、素人が見直しました。
おかしいところがあったら、
あまり信用せずに、
詳しい方にお尋ねされることを
お勧めいたします。
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