横画面が若干見やすいです。
財産をもらったとき
お試しください
ご存じの方もいらっしゃると思いますが
スマートフォン等で見ていらっしゃる方は
単語を長押ししていただくと
Googleさんの検索機能が反応して
下のほうから画像や
詳しい情報が出てくることがあります。
読めない漢字の読み仮名が出てくることも
あります。
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似ている名前の特例が多いので違いが分かるように
1ページにまとめなおしました🐱
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贈与税はどのような場合にかかるの?
財産をもらったときの税金
個人から財産をもらったときは、贈与の課税対象となります
♠贈与税の課税方法には、
「暦年課税」と「相続時精算課税」
の2つがあり、受贈者は贈与者ごとにそれぞれの
課税方法を選択することができます。
♠「相続時精算課税」は、親子間などの贈与で
一定の要件に当てはまる場合に選択できる制度です。
注:
会社など法人から財産をもらったときは、
一時所得として所得税の課税対処となります。
♠贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年の
2月1日から3月15日までにしなければなりません。
♠納税については、贈与税額が10万円を超え、かつ、
納期限(納付すべき日)までに金銭で納付することを
困難とする事由があるときは、申請により5年以内の
年賦で納める延納制度があります。
この場合には利子税がかかるほか、
原則として担保の提供が必要となります。
注:
贈与税については、
財産を贈与した方と贈与を受けた方との間で
連帯納付の義務があります。
贈与により土地や建物を取得したときには、
地方税である不動産取得税がかかります。
詳しくは、お住いの都道府県税事務所の窓口にお尋ねください。
暦年課税とはどのようなものですか?
暦年課税
1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算するものです。
計算方法
♠1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額
(課税価格)から基礎控除額110万円を差し引いた残額(基礎控除後の課税価格)
について、次の1又は2の計算方法により
下記の贈与税の速算表を基に贈与税額を計算します。
♠贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の受贈者が、
父母や祖父母などの直系尊属から贈与により財産を取得した
場合のその財産に係る贈与税額の計算にあたっては、
下記の贈与税の速算表【特例贈与財産用】により計算します。
この贈与税の速算表【特例贈与財産用】により贈与税額を計算する財産を
「特例贈与財産」といいます。
また、その財産に適用される税率を「特例税率」といいます。
♠「特例贈与財産」以外の贈与財産については、
下記の贈与税の速算表【一般贈与財産用】により贈与税額を計算します。
この贈与税の速算表【一般贈与財産用】により贈与税額を計算する
財産を「一般贈与財産」といいます。
また、その財産に適用される税率を「一般税率」といいます。
✩贈与税の速見表【一般贈与財産用】✩
✩贈与税の速見表【特例贈与財産用】✩
【基礎控除後の課税価格】×税率−控除額=税額
◎計算例
贈与により一般贈与財産500万円を取得した場合
基礎控除の課税価格
500万円−110万円=390万円
税額
390万円×20%−25万円=53万円
次の➀及び➁の合計額(➀+➁=税額)
一般贈与財産に対応する金額:a×(A/C)…➀
特例贈与財産に対応する金額:b×(B/C)…➁
A:一般贈与財産の価額
B:特例贈与財産の価額
C:合計贈与価額(A+B)
(※A、B及びCは、課税価格の基礎に算入される価額)
a:合計贈与価額Cについて一般税率を適用して計算した金額
b:合計贈与価額Cについて特例税率を適用して計算した金額
◎計算例
贈与によりⓐ一般贈与財産100万円とⓑ特例贈与財産400万円(合計500万円)を取得した場合
基準控除後の課税価格
500万円−110万円=390万円
ⓐに対応する金額:
(390万円×20%−25万円)×
(100万円/500万円)=10万6千円…➀
ⓑに対応する金額:
(390万円×15%−10万円)×
(400万円/500万円)=38万8千円…➁
税額
➀+➁=49万4千円
手続
「特例税率」の適用を受ける場合で、次の➀又は➁のいずれかに該当するときは、
贈与税の申告書とともに、贈与により財産を取得した人の
戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその人の氏名、生年月日及びその人が
贈与者の直系卑属に該当することを証する書類を提出する場合には、
当該書類を重ねて提出する必要はありません。
➀
「特例贈与財産」のみの贈与を受けた場合で、
その財産の価額から基礎控除額(110万円)
を差し引いた後の課税価格が300万円を超えるとき
➁
「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の両方の贈与を受けた場合で、
その両方の財産の価格の合計額から基礎控除額(110万円)
を差し引いた後の課税価格(※)が300万円を超えるとき
※
「一般贈与財産」について配偶者控除の特例の適用を受ける場合には、
基礎控除額(110万円)と配偶者控除額を差し引いた後の課税価格となります。
婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産等の贈与があった場合には、
一定の要件に当てはまれば、贈与税の申告をすることにより
基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。
❍配偶者への贈与配偶者控除について必要な方はクリックしてください
相続時精算課税とはどのようなものですか?
相続時精算課税
贈与を受けたときに、特別控除額及び一定の税率で贈与税を計算し、
贈与者が亡くなったときに相続税で精算するものです。
♠贈与財産から相続時精算課税の特別控除額を控除した残額に
一定の税率を乗じて算出した金額の贈与税を支払い、
贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した
価額を基に相続税額を計算し、
既に支払った贈与税額を控除するものです。
♠相続時精算課税は次の要件に該当する場合に
贈与者が異なるごとに選択することができます。
なお、一度この相続時精算課税を選択すると、
その後、同じ贈与者からの贈与について
「暦年課税」へ変更することはできません。
➀
贈与者(贈与をする人)は60歳以上の者(父母や祖父母など)
➁
受贈者(贈与を受ける人)は20歳以上で、かつ、
贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人及び孫
注:
年齢は贈与の年の1月1日現在のものです。
受贈者は「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、
1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額
(課税価格)から特別控除額2,500万円
(前年以前にこの特別控除を適用した金額
がある場合は、その金額を控除した残額)
を控除した残額に20%の税率を掛けた金額を算出し、
その合計額が贈与税額となります。
この制度を選択しようとする受贈者は、
贈与税の申告期間内に
相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書に添付して
所轄税務署へ提出しなければなりません。
なお、相続時精算課税選択届出書には、
受贈者や贈与者の戸籍の謄本又は抄本など
一定の書類を添付して提出する必要があります。
住宅取得の際の贈与税の特例について知りたいのですが
住宅取得の際の贈与税の特例
父母や祖父母など直系尊属から住宅取得のための
資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たすときには、
➀住宅取得等資金の非課税と
➁相続時精算課税選択の特例
(➀及び➁の特例を
「住宅取得の際の贈与税の特例」といいます。)
の適用を受けることができます。
なお➀及び➁は重複して適用を受けることができます。
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に
父母や祖父母など直系尊属から住宅取得のための金銭や
贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、
次の1又は2の表の非課税限度額までの金額について、
贈与税が非課税となります。
なお、2の表の非課税限度額が適用されるのは、
住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等
(以下「新築等」といいます。)
に係る契約の締結日が平成31年4月1日から令和3年12月31日
までの間で、かつ、住宅用の家屋の新築等に係る対価の額
又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%であるときに限られます。
注:
平成26年以前に住宅取得等資金の非課税の適用を受けた方は、
原則としてこの非課税の適用を受けることはできません。
1、2以外の場合の非課税限度額
2、消費税等の税率が10%である場合の非課税限度額
注1:
省エネ等住宅とは、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、
大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋または高齢者等が
自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する
住宅用の家屋をいいます。
注2:
住宅取得等資金の非課税の適用を受けることができるのは、
令和3年12月31日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を
締結している場合に限ります。
受贈者ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、
受贈者が最初にこの特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る
契約の締結日に応じた金額となります。
また、原則として、既にこの特例の適用を受けて贈与税が非課税となった
金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。
ただし、上記2の表における非課税限度額は、
平成31年3月31日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、
既にこの特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、
その金額を控除する必要はありません。
なお、平成31年4月1日以後に住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結して
この特例の適用を受ける場合の受贈者ごとの
非課税限度額は上記1及び2の表の金額のうちいずれか多い金額となります。
イ
受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、
その年の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
ロ
受贈者は贈与を受けたときに贈与者の直系卑属であること
ハ
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、
その金銭の全部を〈特例の対象となる贈与の要件〉を満たす住宅
(その敷地の用に供される土地等を含みます。)
の新築若しくは取得の対価又は増改築等の費用に充てること
二
贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅に居住しているか、
または同日以後遅滞なく居住することが確実であると見込まれること
イ
住宅の新築の対価に充てるために受ける金銭の贈与
ロ
建売住宅又は建築後20年以内
(マンション等の耐火建築物の場合は建築後25年以内)
の中古住宅若しくは地震に対する安全性に係る一定の基準に適合する
中古住宅の取得の対価に充てるために受ける金銭の贈与
ハ
居住の用に供している住宅の増改築等
(一定の修繕又は模様替えに該当するものに限ります。)
の費用(100万円以上であるものに限ります。)
に充てるために受ける金銭の贈与
注1:
イ〜ハの住宅は日本国内にあり、かつ、床面積
(増改築等の場合は増改築後の床面積)が、
50u以上240u以下であることが必要となります。
注2:
イの金銭には住宅の新築とともに取得するその敷地の用に
供される土地等又は住宅の新築に先行して取得する
その敷地の用に供されることとなる土地等の
取得の対価に充てるために受ける金銭を含みます。
注3:
ロ及びハの金銭にはこれらの住宅の取得又は増改築
とともに取得するその敷地の用に供される土地等の
取得の対価に充てるための金銭を含みます。
注4:
ロ以外の中古住宅を取得した場合であっても、
その中古住宅に耐震改修を行い、
地震に対する安全性に係る一定の基準に適合されるなど
一定の要件を満たすときは、住宅取得等資金の非課税の
適用を受けることができます。
この場合、耐震改修を行うことについての申請などの手続
(中古住宅の取得前に手続を行う必要があります。)
や耐震基準に適合することについての証明が必要となります。
詳しくは税務署にお尋ねください。
贈与税の申告期間内に、贈与税の申告書に
「住宅取得等資金の非課税」の適用を受ける旨を記載するとともに、
受贈者の戸籍の謄本、登記事項証明書(原本)などの
一定の書類を贈与税の申告書に添付して税務署へ提出する必要があります。
注:
省エネ等住宅に該当する場合には、
上記に加え、住宅性能証明書などの証明書が必要となります。
平成15年1月1日から令和3年12月31日までの間に
住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合には、
次の要件などを満たせば、贈与者(父母や祖父母など)が
60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
イ
受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、
かつ、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人及び孫
ロ
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、
その金銭の全部を〈特例の対象となる贈与の要件〉を満たす住宅
(その敷地の用に供される土地等を含みます。)
の新築若しくは取得の対価又は増改築等の費用に充てること
ハ
贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅に居住しているか、
または同日以降遅滞なく居住することが確実であると見込まれること
「住宅取得等資金の非課税」の〈特例の対処となる贈与の要件〉
イ、ロ、ハ(注書を含みます。)に該当する必要があります。
ただし、「住宅取得等資金の非課税」の〈特例の対象となる贈与の要件〉
注1の家屋の床面積(増改築等の場合は増改築後の面積)については、
50u以上であることが要件となります。
贈与税の申告期間内に、贈与税の申告書に
「相続時精算課税の選択の特例」の適用を受ける旨を記載するとともに、
相続時精算課税選択届出書、登記事項証明書(原本)などの一定
の書類を贈与税の申告書に添付して税務署へ提出する必要があります。
教育資金などの一括贈与の非課税とはどのような制度ですか
贈与税の非課税
教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合、一定の金額は非課税となります。
♠平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、
30歳未満の孫などが、教育資金に充てるため、金融機関等との
教育資金管理契約に基づき、祖父母など(直系尊属)から
信託受益権を付与された場合や金銭等の贈与を受けて
銀行等に預け入れをした場合などには、孫などごとにそれらの
信託受益権等の価額のうち1,500万円までが非課税となります。
ただし、孫などの信託受益権等を取得した日の属する年の前年分の
取得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、
この非課税の適用を受けることができません。
♠この非課税の適用を受けるためには、
教育資金管理契約の際に「教育資金非課税申告書」を
金融機関等を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。
また金融機関等から金銭等の払出し及び教育資金の支払いを行った場合には、
教育資金の支払いに充てた領収書などを一定の期限までに
金融機関等へ提出する必要があります。
注:
教育資金及び学校等の範囲に関する情報については、
文部科学省ホームページに掲載されています。
♠なお、教育資金管理契約期間中に教育資金の贈与をした者が
死亡した場合で、その贈与をした者からその死亡前3年以内に取得した
信託受益権等についてこの非課税の適用を受けたことがあるときは、
相続税の申告が必要となる場合があります。
また、孫などが30歳に達したことなどにより
教育資金管理契約が終了した場合には、
贈与税の申告が必要となる場合があります。
詳しくは、国税庁ホームページに掲載されています
「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の
贈与税の非課税制度のあらまし」をご覧ください。
♠平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に、
20歳以上50歳未満の子などが、結婚・子育て資金に充てるため、
金融機関等との結婚・子育て資金管理契約に基づき、
父母など(直系尊属)から信託受益権を付与された場合や
金銭等の贈与を受けて銀行等に預け入れをした場合などには、
子などごとにそれらの信託受益権等の価額のうち
1,000万円までが非課税となります。
ただし、子などの信託受益権等を取得した日の属する年の
前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、
この非課税の適用を受けることができません。
♠この非課税の適用を受けるためには、
結婚・子育て資金管理契約の際に「結婚・子育て資金非課税申告書」
を金融機関等を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。
また、金融機関等から金銭等の払出し及び結婚・子育て資金の支払いを
行った場合には、結婚・子育て資金の支払に充てた領収書などを
一定の期限までに金融機関等へ提出する必要があります。
注:
結婚・子育て資金の範囲等に関する情報については、
内閣府ホームページに掲載されています。
♠なお、結婚・子育て資金管理契約期間中に結婚・子育て資金の
贈与をした者が死亡した場合には、相続税の申告が必要となる場合があります。
また、子などが50歳に達したことなどにより結婚・子育て資金管理契約が
終了した場合には、贈与税の申告が必要となる場合があります。
詳しくは、国税庁ホームページに掲載されています
「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税
の非課税制度のあらまし」をご覧ください。
注意
何度も、見直しをしましたが、
素人が作って、素人が見直しました。
おかしいところがあったら、
あまり信用せずに、
詳しい方にお尋ねされることを
お勧めいたします。
目次のページに戻るときはこちらをクリックしてください。
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❍🚀竹宮恵子たけみやけいこ先生”🚀変奏曲1”――クラッシック音楽・ドイツ語
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❍📖川原泉かわはらいずみ先生の”📖名言366日の本 本日のお言葉”――ことわざ・歴史
❍📖青山剛昌あおやまごうしょう先生の”📖名探偵コナン”特別編集コミックスVS黒ずくめの男達1―英語
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是非お立ち寄りお待ちしております。
最後までお読みいただきありがとうございました。