記帳や帳簿などの保存の必要性
1年間に生じた所得を正しく計算して
申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、
帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。
お試しください
ご存じの方もいらっしゃると思いますが
スマートフォン等で見ていらっしゃる方は
単語を長押ししていただくと
Googleさんの検索機能が反応して
下のほうから画像や
詳しい情報が出てくることがあります。
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青色申告者は、原則として正規の
簿記の原則(一般的には複式簿記)
により記帳を行わなければなりませんが、
簡易帳簿で記帳してもよいことになっています。
標準的な簡易帳簿の種類は次の通りです。
➀現金出納帳
➁売掛金
➂買掛金
➃経費帳
➄固定資産台帳
帳簿7年
仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛金、
買掛金、経費帳、固定資産台帳等
書類7年
【決算関係書類】
損益計算書、貸借対照表、棚卸表など
【現金預金取引等関係書類】
領収証、小切手控、預金通帳、借用書など
書類5年
【その他の書類】
取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類
(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)
白色申告者(青色申告者以外の方)についても、
次のような記帳・帳簿等の保存制度が設けられています。
≪記帳・帳簿等の保存制度≫
事業所得等(事業所得、不動産所得及び山林所得)を生ずべき
業務を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要が
ない方も含みます。)は、帳簿を備え付けて収入金額や必要経費
に関する事項を記帳するとともに、帳簿や書類を保存する必要が
あります。
帳簿7年
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)
帳簿5年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)
書類5年
決算に関して作成した棚卸表その他の書類
業務に関して作成し、又は受領した請求書、
納品書、送り状、領収書などの書類
納税者の事務負担やコスト負担の軽減などを図るため、
一定の帳簿書類については、コンピュータ作成の
帳簿書類を紙に出力することなく、ハードディスク
などに記録した電子データのままで保存できる制度
があります。
注:この制度の適用を受けるには、一定の要件があり、
あらかじめ所轄税務署長の承認を受ける必要があります。
注意
何度も、見直しをしましたが、
素人が作って、素人が見直しました。
おかしいところがあったら、
あまり信用せずに、
詳しい方にお尋ねされることを
お勧めいたします。
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