贈与税はどのような場合にかかるの?
財産をもらったときの税金
個人から財産をもらったときは、贈与の課税対象となります
♠贈与税の課税方法には、
「暦年課税」と「相続時精算課税」
の2つがあり、受贈者は贈与者ごとにそれぞれの
課税方法を選択することができます。
♠「相続時精算課税」は、親子間などの贈与で
一定の要件に当てはまる場合に選択できる制度です。
注:
会社など法人から財産をもらったときは、
一時所得として所得税の課税対処となります。
贈与税の申告・納税
♠贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年の
2月1日から3月15日までにしなければなりません。
♠納税については、贈与税額が10万円を超え、かつ、
納期限(納付すべき日)までに金銭で納付することを
困難とする事由があるときは、申請により5年以内の
年賦で納める延納制度があります。
この場合には利子税がかかるほか、
原則として担保の提供が必要となります。
注:
贈与税については、
財産を贈与した方と贈与を受けた方との間で
連帯納付の義務があります。
不動産取得税
贈与により土地や建物を取得したときには、
地方税である不動産取得税がかかります。
詳しくは、お住いの都道府県税事務所の窓口にお尋ねください。
注意
何度も、見直しをしましたが、
素人が作って、素人が見直しました。
おかしいところがあったら、
あまり信用せずに、
詳しい方にお尋ねされることを
お勧めいたします。
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