教育資金などの一括贈与の非課税とはどのような制度ですか
贈与税の非課税
教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合、一定の金額は非課税となります。
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
♠平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、
30歳未満の孫などが、教育資金に充てるため、金融機関等との
教育資金管理契約に基づき、祖父母など(直系尊属)から
信託受益権を付与された場合や金銭等の贈与を受けて
銀行等に預け入れをした場合などには、孫などごとにそれらの
信託受益権等の価額のうち1,500万円までが非課税となります。
ただし、孫などの信託受益権等を取得した日の属する年の前年分の
取得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、
この非課税の適用を受けることができません。
♠この非課税の適用を受けるためには、
教育資金管理契約の際に「教育資金非課税申告書」を
金融機関等を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。
また金融機関等から金銭等の払出し及び教育資金の支払いを行った場合には、
教育資金の支払いに充てた領収書などを一定の期限までに
金融機関等へ提出する必要があります。
注:
教育資金及び学校等の範囲に関する情報については、
文部科学省ホームページに掲載されています。
♠なお、教育資金管理契約期間中に教育資金の贈与をした者が
死亡した場合で、その贈与をした者からその死亡前3年以内に取得した
信託受益権等についてこの非課税の適用を受けたことがあるときは、
相続税の申告が必要となる場合があります。
また、孫などが30歳に達したことなどにより
教育資金管理契約が終了した場合には、
贈与税の申告が必要となる場合があります。
詳しくは、国税庁ホームページに掲載されています
「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の
贈与税の非課税制度のあらまし」をご覧ください。
父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
♠平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に、
20歳以上50歳未満の子などが、結婚・子育て資金に充てるため、
金融機関等との結婚・子育て資金管理契約に基づき、
父母など(直系尊属)から信託受益権を付与された場合や
金銭等の贈与を受けて銀行等に預け入れをした場合などには、
子などごとにそれらの信託受益権等の価額のうち
1,000万円までが非課税となります。
ただし、子などの信託受益権等を取得した日の属する年の
前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、
この非課税の適用を受けることができません。
♠この非課税の適用を受けるためには、
結婚・子育て資金管理契約の際に「結婚・子育て資金非課税申告書」
を金融機関等を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。
また、金融機関等から金銭等の払出し及び結婚・子育て資金の支払いを
行った場合には、結婚・子育て資金の支払に充てた領収書などを
一定の期限までに金融機関等へ提出する必要があります。
注:
結婚・子育て資金の範囲等に関する情報については、
内閣府ホームページに掲載されています。
♠なお、結婚・子育て資金管理契約期間中に結婚・子育て資金の
贈与をした者が死亡した場合には、相続税の申告が必要となる場合があります。
また、子などが50歳に達したことなどにより結婚・子育て資金管理契約が
終了した場合には、贈与税の申告が必要となる場合があります。
詳しくは、国税庁ホームページに掲載されています
「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税
の非課税制度のあらまし」をご覧ください。
注意
何度も、見直しをしましたが、
素人が作って、素人が見直しました。
おかしいところがあったら、
あまり信用せずに、
詳しい方にお尋ねされることを
お勧めいたします。
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