暦年課税とはどのようなものですか?
暦年課税
1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算するものです。
暦年課税の計算
計算方法
♠1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額
(課税価格)から基礎控除額110万円を差し引いた残額(基礎控除後の課税価格)
について、次の1又は2の計算方法により
下記の贈与税の速算表を基に贈与税額を計算します。
♠贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の受贈者が、
父母や祖父母などの直系尊属から贈与により財産を取得した
場合のその財産に係る贈与税額の計算にあたっては、
下記の贈与税の速算表【特例贈与財産用】により計算します。
この贈与税の速算表【特例贈与財産用】により贈与税額を計算する財産を
「特例贈与財産」といいます。
また、その財産に適用される税率を「特例税率」といいます。
♠「特例贈与財産」以外の贈与財産については、
下記の贈与税の速算表【一般贈与財産用】により贈与税額を計算します。
この贈与税の速算表【一般贈与財産用】により贈与税額を計算する
財産を「一般贈与財産」といいます。
また、その財産に適用される税率を「一般税率」といいます。
✩贈与税の速見表【一般贈与財産用】✩
✩贈与税の速見表【特例贈与財産用】✩
1、贈与により一般贈与財産又は特例贈与財産のいずれかのみを取得した場合
【基礎控除後の課税価格】×税率−控除額=税額
◎計算例
贈与により一般贈与財産500万円を取得した場合
基礎控除の課税価格
500万円−110万円=390万円
税額
390万円×20%−25万円=53万円
2、贈与により一般贈与財産と特例贈与財産の両方を取得した場合
次の➀及び➁の合計額(➀+➁=税額)
一般贈与財産に対応する金額:a×(A/C)…➀
特例贈与財産に対応する金額:b×(B/C)…➁
A:一般贈与財産の価額
B:特例贈与財産の価額
C:合計贈与価額(A+B)
(※A、B及びCは、課税価格の基礎に算入される価額)
a:合計贈与価額Cについて一般税率を適用して計算した金額
b:合計贈与価額Cについて特例税率を適用して計算した金額
◎計算例
贈与によりⓐ一般贈与財産100万円とⓑ特例贈与財産400万円(合計500万円)を取得した場合
基準控除後の課税価格
500万円−110万円=390万円
ⓐに対応する金額:
(390万円×20%−25万円)×
(100万円/500万円)=10万6千円…➀
ⓑに対応する金額:
(390万円×15%−10万円)×
(400万円/500万円)=38万8千円…➁
税額
➀+➁=49万4千円
手続
「特例税率」の適用を受ける場合で、次の➀又は➁のいずれかに該当するときは、
贈与税の申告書とともに、贈与により財産を取得した人の
戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその人の氏名、生年月日及びその人が
贈与者の直系卑属に該当することを証する書類を提出する場合には、
当該書類を重ねて提出する必要はありません。
➀
「特例贈与財産」のみの贈与を受けた場合で、
その財産の価額から基礎控除額(110万円)
を差し引いた後の課税価格が300万円を超えるとき
➁
「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の両方の贈与を受けた場合で、
その両方の財産の価格の合計額から基礎控除額(110万円)
を差し引いた後の課税価格(※)が300万円を超えるとき
※
「一般贈与財産」について配偶者控除の特例の適用を受ける場合には、
基礎控除額(110万円)と配偶者控除額を差し引いた後の課税価格となります。
配偶者からの贈与の特例
婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産等の贈与があった場合には、
一定の要件に当てはまれば、贈与税の申告をすることにより
基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。
❍配偶者への贈与配偶者控除について必要な方はクリックしてください
注意
何度も、見直しをしましたが、
素人が作って、素人が見直しました。
おかしいところがあったら、
あまり信用せずに、
詳しい方にお尋ねされることを
お勧めいたします。
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